2008年06月19日

国際結婚

1.国際結婚の際、役所に提出するのに必要な書類をあつめる。
事前に戸籍担当の職員に外国人婚約者の国籍を告げ、必要提出書類の確認を行ってください。とくに、1.婚姻要件具備証明書の発行されない国(インド、パキスタン、バングラディッシュなど)の場合に、どのような書類を提出すればよいかという点と、2.正式に受理されるまでどのくらいの時間がかかるのかという点は必ず聞くようにしてください。
また、在日大使館にも問い合わせ、相手の国の在日大使館・領事館にも問い合わせをします。下記にある必要書類を発行する手順、発行料金、受付時間などを聞いてください。
とくに、婚姻要件具備証明証(またはそれに代わる文書)の発行にどんな書類が必要か?(外国人婚約者のパスポート、IDカード、本国の独身証明、日本人側の各種証明書など)2人で申請に出向く必要があるか?という点を必ず確認するようにしましょう。
必要な書類
「婚姻届書」
結婚届けといわれる用紙です。市区町村の役場にあります。結婚の証人として成人2人の署名・捺印が必要です。
「戸籍謄本」
(日本人)本籍地の市区町村役場で発行されます。郵送でも取り寄せることができます。
「婚姻要件具備証明書」※
外国人婚約者が独身であり、本国(国籍のある国)の法律によると結婚することに問題がないということを証明する文書です。日本語の訳文(翻訳者の氏名も記入)を一緒に提出します。翻訳は本人が行ってもかまいません。
「パスポート」
外国人婚約者の国籍を証明するために必要です。
※婚姻要件具備証明書に変わるものとして、本国の法律(結婚の要件に関するもの)の内容と本人の「出生証明書」「身分証明書」「独身証明書」など。戸籍制度がある国は「戸籍謄本」また、各国にこのようなものが用意されていない場合もある可能性もあります、その際、大使館と交渉ができない場合もあります。各々の事情によって次のものが受け付けられています。
外国人外国人婚約者の本国では婚姻要件具備証明書を発行していないという場合はこれらの「婚姻要件具備証明書に代わる文書」を取得し「婚姻届」と一緒に市区町村役場に提出することになります。
「宣誓書」
アメリカでは本人が領事の前で結婚の要件を満たしていると宣誓すると、領事著明の宣誓書を発行してくれる州もあります。それを日本の役所は「婚姻要件具備証明書」としています。
「申述書」
在日朝鮮籍、中国籍に人たちが「婚姻用件具備証明書」を得られない場合(本国が本人の身分関係を把握していないときなど)、本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書いて提出することができます。これを「申述書」といいます。これを役所に出すときは「外国人登録済証明書」(外国人登録原票の備考欄に記載されている家族関係を記載したもの、役所の登録係が発行)も求められるときがあります。
「結婚証明書」
日本国内で外国人と日本人日本人がその外国の方式で(在日大使館で)結婚した旨を証明した「結婚証明書」が「婚姻要件具備証明書」の代わりになります。
例:イスラム教寺院やカトリック教会などが発行した結婚証明書など。これらは訳文が必要です。
「公証人証書」
本国の公証人によって当人が結婚の条件を満たしているという証明がなされたもの。
その他
「結婚の要件を備えているということを証明するそのほかの公的証明書」公的証明書とは自国の政府の印が記されたものです。
2.※外国人と結婚した人が外国人配偶者配偶者と同じ姓にするときは、結婚の日から6ヶ月以内に届け出ます。
3.受理伺い(受理照会)になったら
一方、法的要件を満たしていない、整っているかどうか役所の窓口では判断できない場合は、書類をいったん預かり、上級機関の法務局へ「受理伺い」が出され、法務省の判断を待つことになります。
(「婚姻要件具備証明書に代わる文書」などの公的機関の発行する正式な婚姻要件具備証明書ではない証明書を提出した場合などでも受理伺いになるケースがあります。)
この手続手続がとられると、正式に受理されるまで1〜3ヶ月の時間がかかります。また、受理されるまでの間に、法務局から直接2人に呼び出しがあり、相手の本国法よって結婚できる条件を満たしているかどうか聞き取り調査があります。 あまりにも時間がかかる際は、法務局の係官に問い合わせてみましょう。
4.「婚姻届受理証明書」を発行してもらう
日本の市区町村役場で婚姻届婚姻届が受理されると、日本国側で正式に結婚が成立しますので、戸籍課窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。 この「婚姻受理証明書」は、「確かに日本の役所で婚姻の手続きが行った」ということを証明する文書であり、この後、相手の国の在日大使館・領事館で届出をする際に必要です。
5.相手の国の在日大使館へ届ける
日本で2人が正式に結婚したことを、相手の国の在日大使館・領事館に届出ます。届出の際に必要な書類は各国で異なりますので、前もって確認しておきましょう。在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されますと、相手国側の婚姻手続も完了です。ここでもやはり「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。この後、地方入国管理局へ「日本人の配偶者等」という在留(配偶者ビザ)への変更申請をする際に必要です。
出会い


【日記の最新記事】
posted by 国際結婚 at 12:04| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月18日

国際結婚



[国際結婚に関する参考資料]
国際結婚の動きを、人口動態統計により、夫婦の一方が外国人の婚姻件数、離婚件数の推移から見てみることとする。国際化、グローバリゼーションの進展に伴い、国際結婚は増加している。日本人と外国人の結婚は、1960年代には4〜5千件であったが、1980年代、特にその後半から、急増しはじめ、1983年に1万件、1989年に2万件、1999年に3万件、そして2005年に4万件を越えている。 婚姻数全体に占める国際結婚の比率は、実数以上に大きく上昇している。1970年代にはなお1%を下回っていた国際結婚比率は、1989年には3%を上回り、2005年には、5.8%とほぼ17件に1件は国際結婚となっている。 日本にいる外国人は約200万人(外国人登録数)と総人口の2%以下であるのと比較しても国際結婚の比率はかなり高いといえよう(外国人登録数は図録1180参照)。嫁不足現象は農村からはじまって、都市にも広がっていると言われるが、日本人男女同士のミスマッチが国際結婚の増加を生んでいる側面も無視できないと思われる。 国際結婚が多くなるに伴って、外国人との結婚の破綻(離婚)も増加しており、2005年には、離婚件数全体の6.0%を占めている。特段に国際結婚比率より、国際離婚比率が高い訳ではないので、外国人との結婚が日本人同士より壊れやすいということもないようである。 国際結婚の内容であるが、日本人女性が外国人を夫にする場合と、日本人男性が外国人を妻にする場合とがあるが、後者の急増が目立っている。1974年までは外国人夫が外国人妻を上回っていたが、75年から逆転し、現在では、ほぼ外国人妻が外国人夫の4倍となっている。 外国人妻の国別推移については、かつては多くが在日が主と考えられる韓国・朝鮮人女性が多かったが、1992年以降、フィリピン女性が最多となり、1997年以降は、中国人女性が最多となっている。 一方、外国人夫の場合は、1970年までは米国人が最多であったが、1971年以降は韓国・朝鮮人男性が最多となった(日本人女性と結婚し帰化する在日の男性も多かったと思われる)が、韓国・朝鮮籍男性との結婚は1996年から減少に転じ、それに代わって、米国人や中国人の他、「その他」に示される多種多様な国の男性との結婚が大きく増加しているのが目立っている。



posted by 国際結婚 at 12:37| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月17日

国際結婚

日本人とロシア人が結婚する場合の婚姻手国際結婚続きロシア人と結婚国際結婚する場合、2つの方法があります。日本で婚姻届を提出し、ロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて結婚登録する方法。ロシアの役所国際結婚で手続きを行い、在ロシア日本大国際結婚使館または領事館、または日本の本籍地へ報告する方法。どちらの国際結婚方法でも結婚は成立します。2人の現在の状況に合わせてどちらかの方法で行ってください。必要書類は変更する場合国際結婚もありますので関係各所に必ず事前に国際結婚確認し、予備のため余分に持っていきましょう。
Tags:国際結婚
posted by 国際結婚 at 17:08| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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